1952-05-13 第13回国会 参議院 文部委員会 第32号
○衆議院專門員(石井勗君) 商船大学は四年とそのあとに実習が半年つきます。ですから二十七年度から始めまして、二十七、二十八、二十九、三十、三十一年度のときには第一回卒業生が出るのであります。こうなります。
○衆議院專門員(石井勗君) 商船大学は四年とそのあとに実習が半年つきます。ですから二十七年度から始めまして、二十七、二十八、二十九、三十、三十一年度のときには第一回卒業生が出るのであります。こうなります。
○衆議院專門員(石井勗君) その詳細はわかりません。
○衆議院專門員(徳久三種君) この真珠を養殖する人、それがやはり加工をやつておるのでありまして、加工だけを專門にやつておるというのは先ずないのであります。養殖業者即加工ということになつておりまして、そういう関係上、やはり真珠を加工するものを業としてこの真珠養殖業者の中に包含したほうが妥当のようにいろいろ審議した結果なつたのであります。
○衆議院專門員(徳久三種君) これは、政府のほうから押付けるのみならず、進んで業者から勧告をしてもらいたいという意思でありまして、極めてこの現状が微妙な点でありまして、私どもをして言わしむるならば非常にうまみのあるところかと思います。
○衆議院專門員(横田重左衞門君) 今の順序に従いまして申上げますと、例えば資格の問題で、教員免許状の場合に、これは実例から簡単に申上げますと、大学を出て来ますと、一級乃至は二級という一つの教職員の資格が得られる現在の教職員免許法の規定になつておりますが、実際に工業、農業という特殊な技能、技術を要する教育の場合には、それだけの資格を持つて来た人が果して技術、技能が優れているかと申しますと、実際教育面の
○衆議院專門員(村教三君) 宮城委員にお詫びしなければなりませんのでございますが、実は資料につきましては、この前に案が五月の七日、八日頃でありますが、一回相当詳しい大部のものを附けましたものを提案理由と一緒に参議院の事務局のほうへお送りを申上げたのでありますが、そのうち原案が変つたものですから提案理由もすつかむ変つたのであります。
○衆議院專門員(堤正武君) お答えいたします。結局競走会は各地の海運局を通じて申込むんでありまして、その地方のこれに希望を持たれる方々がそれぞれグループを作りまして、それで海運局を通じて本省まで申告する、従つてそのうちどれを認可するということはそれぞれ本省の権限によつてきまるわけでございます。
○衆議院專門員(堤正武君) お答えいたします。第四條の四項でこれは民法上の公益法人になつておりますので、この規定によりまして省令を作りましてその省令に基いて結局運輸大臣が認可するということになつております。
そうして、その内訳につきましては国会議員二十一名、專門員三名ということでございますので、両院議長は協議いたされまして、衆議院議員十二名、衆議院專門員二名、参議院議員九名、参議院專門員一名という御協議が決定いたしまして、本件につきましてこの各派割当等につきましては、翌日土曜日に各派の代表者と議長は懇談いたされまして、その割ふり等について懇談いたされました。
○衆議院專門員(小木貞一君) さようでございます。
○衆議院專門員(小木貞一君) さようでございます。
○衆議院專門員(横田重左衞門君) 御承知の通りしつかりした考えを持つて立案しておるのでありますが、御心配の点は如何とも先のことでどうすることもできないのでございまして、運営と先生の教育の力とそれでやつて行く以外にないのじやないかと思います。
○衆議院專門員(石井勗君) 数多い中にはそういうものも起る可能性はあると思いますが、これは産業界との協力でありまして、学校側と産業界、即ち教育界と産業界との相互協力ということで考えております。
○衆議院專門員(石井勗君) すべて教育の立場において学校独自の計画において必要なり、有益なりと認めたときに、産業界から技術その他の援助を受けます。
○衆議院專門員(小木貞一君) 非常にこの住民登録法にとつての一番重要な問題でありますが、現在先ほどから鍛冶委員から説明ありましたが、戸籍法におきましても、その公証力につきましてはこれは何も法律で定めてはおりません。併しながら一応のこれは公証力を持つているということは現在確定した意見であります。
○衆議院專門員(小木貞一君) これは勿論具体的にきめなければならんのでございまして、学生でも勿論具体的な場合にはその下宿屋に住所があるという場合は勿論あると思います。女中の場合も又然りだろうと思います。これは住所、住民ということで考えている以上は当然そうならざるを得ないのであります。
○衆議院專門員(石井勗君) 形式的だけに響きましたと存じまするが、そうだとすれば甚だ遺憾でありまして、私は決して形式的にかく申上げているだけでなしに、初めからその肚でこの問題を起案したものでありまして、日本の現在の憲法下においてすべてその建前を大前提としてのみ考えるということにいたしております。
○衆議院專門員(石井勗君) 憲法において国の大方針が戰争放棄という下にすべての制度が組まれて参ります。この法律もその憲法の下に従属する一つの法文という問題で、殊更それをそうしなくつてもその精神の上に当然立つておるものだと、(「その通り」と呼ぶ者あり)私どもは考えております。
○衆議院專門員(横田重左衞門君) 先ほど二百億と申しましたのはその半分が国、ということでございます。あとの百億が地方ということになつております。
○衆議院專門員(横田重左衞門君) 法律にございません、従来の地方の学校行政というものに附随して払われておるお金と申しますか……。
○衆議院專門員(小木貞一君) 先ほど申しましたような構想で、大体ああいう費目につきましてこれはまあ大ざつぱな数字でございますが、おおむね四、五億程度の臨時費が計上されることになるのではないかと、こういうふうに考えております。これは大体の予想でございます。
○衆議院專門員(小木貞一君) それは政令に委ねてあります。
○衆議院專門員(小木貞一君) そういうことです。
○衆議院專門員(石井つとむ君) それでよろしいのでございます。
○衆議院專門員(横田重左衞門君) さようでございます。
○衆議院專門員(石井つとむ君) そうです。
○衆議院專門員(吉田弘苗君) 私衆議院電気通信委員会の專門員の吉田でございます。 只今の鈴木委員の御質問にお答え申上げますが、御参考としてお手許に差上げました各種行政委員会の委員長及び委員の恩給法上の身分、これにいろいう性格は違いますが、各種の委員会を上欄に挙げまして、第二欄におきましてそれに対しまする恩給法適用の有無を記載いたしました。
○衆議院專門員(吉田弘苗君) 官庁方面と、それからその他一般民間とにつきまして差別をしました理由は、官公庁方面におきましてはその職員はすべて国家公務員法の適用を受けておりますし、大体一定の枠内において仕事をしておるものでございます。有線放送の施設が仮にあるといたしましても、その運用につきまして十分信用を置き得る。
○衆議院專門員(吉田弘苗君) 若しこの法律の規定に違反いたしまして、届出をいたさないとか、或いは虚僞の届出をするというような場合におきましては、罰則の適用があるのでございまして、即ち附則第三項におきまして、第十四條の第一号を準用いたしております。これによりまして、罰則の適用を見るということになります。
○衆議院專門員(吉田弘苗君) 電波監理委員会から本件の施行に要する経費の資料が提出してございますから、只今配付をいたしまして、その上で電波監理委員会よりその内容につきまして御説明を申上げます。
○衆議院專門員(小木貞一君) 只今お尋ねの点は誠に御尤もでございまして、この法案のこの前の委員会のときに、この点について御説明いたしました通り、立法の趣旨といたしましては、輸送に直接必要な施設、こういうつもりで立案しておるのでござまいす。
○衆議院專門員(小木貞一君) 今お尋ねの点でございますが、本法案におきましては、第六條で「鉄道公安職員の捜査に関する職務は、運輸大臣が監督する。」と、こういうことになつておりまするので、これは要するに捜査上やるものでありまするから、この規定で監督上運輸大臣が訓令を発して万遺憾なきを期したい。海上保安庁の長官がやつたと同じような厳重な武器使用の制限についての訓令を出したいと、目下それを立案中である。
○衆議院專門員(小木貞一君) 私共はこの六條にあります運輸大臣が当然に詳細な監督をすることができるというように考えておつたわけでございまして、尚、運輸省、鉄道当局の方に聞きますと、目下立案中であると、こういうふうに承わつておりますので、今の点はそれで十分であると実は信じておつたわけであります。
○衆議院專門員(小木貞一君) これは拳銃を意味するものでございます。例えば海上保安庁法も、警察官等職務執行法にも皆武器と書いてありますので、武器の規格、大きさが分らないのでありますが、本法ではそれを小型武器といたして、拳銃のことを意味する。こういうことにいたしたのであります。
○衆議院專門員(村教三君) さようでございます。
生 技 官 (医務局長) 東 龍太郎君 委員外の出席者 参議院議員 中山 壽彦君 参議院参事 (法制局第一部 長) 今枝 常男君 参議院参事 (法制局第一部 第一課長) 中原 武夫君 参議院專門員 草間 弘君 衆議院專門員
○衆議院專門員(西畑正倫君) これは法文として一應の体系を整えまして、メモに基いて折衝する。政府当局において具体的に折衝するのでございまして、関連性はございますけれども、先ずこの法律の狙いどころとしては、修繕に対して國庫補助ができる。必要の場合には修繕を建設大臣が直接行うことができる。こういう大本から決めて行きたい。こう考えておるのであります。
○衆議院專門員(西畑正倫君) 道路法に規定する道路というのは、國道、府縣道、市道をも総括して申上げるのでございまして、第二條の、建設大臣が直轄施工するという部分は國道に限られるという意味であります。